木質バイオマスエネルギーに関する「よくあるご質問」をまとめました。
基本的な情報については「木質バイオマスエネルギーとは?」のページをご参照ください。
木質バイオマスエネルギーに関する「よくあるご質問」をまとめました。
基本的な情報については「木質バイオマスエネルギーとは?」のページをご参照ください。
当協会のホームページにある「小規模木質バイオマス発電導入ガイドブック」の”木質バイオマス発電の事業計画策”や”発電施設 導入のポイント”をご参照ください。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページ「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記ページに事業種別毎の法人会員が掲載されておりますので、ご参照ください。発電機器に関しては「エンジニアリング」、「商社(機械)」、「メーカー(燃焼機器)」分類の企業が取り扱われております。
当協会のホームページの「データベース」内の小規模木質バイオマス発電機器一覧で、国内で営業活動されているメーカーや代理店と小規模発電機器の概要をご紹介しております。この一覧に問合せ先を掲載しておりますので、詳細については、直接お問い合わせ願います。
小規模木質バイオマス発電の発電方式には、「蒸気・タービン」方式、「ORC」方式、「ガス化」方式などがあります。 これらの方式の詳細については、当協会のホームページにある「小規模木質バイオマス発電導入ガイドブック」をご参照ください。
費用については、導入される発電方式、発電規模、燃料の種類、発電所の設置場所など、様々な要素が関係するため、一概にいくらとは申し上げることは難しいです。参考となる資料として、下記の情報を紹介いたします。
FIT制度がスタートした当時に設定された木質バイオマス発電(5000kW)のコストモデルになります。
小規模の木質バイオマス発電(1,500kW)の価格を設定した際のモデルとなった発電所の費用が記載されています。
調達価格等算定委員会で出された資本費、運転維持費、燃料費のデータ(平成27
年度分)になります。
小規模木質バイオマス発電における蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式の各々の発電方式でコストモデルを示しています。
燃料量は、含水率や燃料の形状によって異なりますので、参考データとして下記のサイトをご参照ください。
5,000kWの木質バイオマス発電における必要な燃料の規模として、「年間約6万t(約10万m3)」との記載があります。
小規模発電木質バイオマス発電として、紹介されている2つの発電所において、1,300kWでは15,000トン、1,500kWでは18,000トンとして紹介されています。
群馬県上野村は、木質バイオマスエネルギーの地産地消に取り組んでおり、木質バイオマス発電施設は熱電併給システムであり、発電出力180kW、熱出力270kW、ペレット使用量約930トン/年で、村内で調達できる木材の量を考慮したものと紹介されています。
小規模木質バイオマス発電における蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式の各々の発電方式の必要な燃料量概算を示しています。
固定価格買取制度の情報公表用ウェブサイトにて全体の認定量や導入量などが公表されています。 市町村単位での認定容量、導入件数、導入容量については上記リンクの最下部「詳細情報ダウンロード」からExcelデータがダウンロードできます。
個別発電所の認定情報については、事業計画認定情報 公表用ウェブサイトにて公表されています。
また、当協会ホームページの「データベース」内のFIT認定木質バイオマス発電所一覧(全国版)で、上記の情報を地図上に整理しておりますので、ご参考としてください。
基本的に個別のコンサルティング会社のご紹介は致しておりませんが、当協会のホ
ームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記リンクの「シンクタンク・コンサルティング」をご参照ください。
当協会のホームページの「会員一覧」をご確認いただけますでしょうか。
上記のリンクの「発電事業者・熱利用事業者」のうち、発電事業者のホームページに見学可能な場合は申込先が記載されていますので、そちらをご参照ください。
あるいは、当協会ホームページの「データベース」内で紹介しているの小規模木質バイオマス発電機器一覧に視察受入の可否の欄があります。多くのメーカーや代理店は個別に判断されるとのことですので、直接お問い合わせ願います。
当協会のホームページをご参照いただけますでしょうか。
発電所を設置する際に必要となる法律の一部を紹介しておりますので、ご参照ください。また、木質バイオマス発電事業に関わる法令を取りまとめているサイトがございます。
これをもとに、関連する項目についての関連法規をご確認いただき、国や県、市町村等にお問い合わせ願います。
当協会のホームページをご確認いただけますでしょうか。
蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式別で熱利用先について紹介しておりますので、ご参照ください。
また、林野庁が纏めた「木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集」に、数は少ないですが事例紹介されています。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記のリンクの「メーカー(燃焼機器)」をご参照ください。
国の支援策については、当協会のホームページをご参照ください。
費用については、導入される熱利用の利用方法、規模、燃料の種類、設置場所など、様々な要素が関係するため、一概にいくらとは申し上げることは難しいです。参考となる資料としては、下記のサイトをご参照ください。
上記のリンクにて、熱利用施設導入に係る費用のおおよその金額を紹介しています。当テキストは海外との比較として紹介されておりますが、最新状況の実態とは異なる部分もあるかも知れませんので、ご留意願います。
基本的に個別のコンサルティング会社のご紹介は致しておりませんが、当協会ホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記のリンクの「シンクタンク・コンサルティング」をご参照ください。
当協会のホームページをご確認いただけますでしょうか。
FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、燃料の種類によって区分が異なることから、その区分に合わせて、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。
当協会のホームページ、もしくは、林野庁のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。
当協会のホームページに紹介されておりますので、ご参照ください。
FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。
海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合の手続きについては、当協会のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。
FIT制度における海外からの木質バイオマス燃料の区分は、発電利用に供する木質バイオマスの証明がある場合は、「一般木質バイオマス」、証明がない場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。
詳しくは、固定価格買取制度のホームページをご参照ください。
林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の木質バイオマスの定義の中で、竹も木質バイオマスとして定義しています。また、搬出された場所や分別管理等に伴う由来の証明書によって、「間伐材由来の木質バイオマス」と「一般木質バイマス」に区分されますが、由来の証明書が無い場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。詳細は、ガイドラインをご確認ください。
木質バイオマス燃料の灰は、主に産業廃棄物として処理されますが、有効利用としては、セメント利用や路盤材、農業利用などが挙げられます。産業廃棄物の取り扱いについては都道府県に任されていますので、詳細は担当部局にお問合せください。
燃料用木質チップの品質規格は当協会のホームページで紹介しております。ご参照ください。
木質ペレットの品質規格については、業界団体が定めております。ご確認ください。
国内については、木質バイオマスの燃料価格について、公式に出されているデータはありません。ただし、FIT制度に伴う燃料費については、調達価格等算定委員会で公表されています。
調達価格等算定委員会で出された資本費、運転維持費、燃料費のデータ(平成27年度分)になります。
海外からの木質バイオマスのうち、木質ペレットの輸入量、購入額については、財務省の貿易統計で公表されています。当協会のホームページでも貿易統計から抜粋・グラフ化して紹介しております。
なお、木質バイオマス燃料の販売価格は、燃料の含水率や地域・季節などによっても異なります。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
もしくは、木質ペレットに関する業界団体がありますので、そちらをご参照ください。
風倒被害木における木質バイオマスの該当区分と根拠となる書類については、2018年6月8日に林野庁から認定団体に向けて事務連絡が発信され、整理されています。具体的な適用区分や必要書類については、当該森林の状況により異なりますので、認定団体あるいは当協会に別途お尋ねださい。
「剪定枝」は由来によらず、本ガイドラインに基づく証明の連鎖が可能であれば「一般木質バイオマス」区分となります。
「剪定枝」の一般的な証明連鎖方法として、まず、①当該「剪定枝」の所有者による証明(道路や公園の場合は管理者、個人所有敷地内の場合は所有者)、②当該「剪定枝」の伐採・収集・運搬者による証明、③チップへの加工業者による証明、が必要となります。なお、②については、伐採業者等が「伐採のみ」を受託した場合は当該業者による証明書の発行は不要です。ただし、上記のような「証明の連鎖」が出来ない場合は、「建設資材廃棄物相当区分」となります。
本件については、個別ケースにより証明方法が異なりますので、認定団体や当協会までお尋ね戴くことをお勧めします。
河道内樹木の木材区分については、原則として、①河川管理者が当該樹木の由来を証明する書類と、②伐採する者はバイオマス認定事業者であること、が最低限必要です。特に当該樹木の立地状況により区分も含め大きく異なりますので、注意が必要です。
当該樹木の判断基準や必要書類については、2018年6月21日に都道府県の林務担当へ事務連絡が発信されています。具体的な適用区分や必要書類については、都道府県の林務担当者、あるいは当協会にお尋ねください。
こちらのQ&Aで解決しない場合は、木質バイオマスエネルギー利活用相談窓口にお問い合わせください。