「風倒木」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

「風倒木」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。

風倒被害木における木質バイオマスの該当区分と根拠となる書類については当協会で公表している「災害被災木等有効活用ために〜再生利用の手引き〜」をご参照ください。