「剪定枝」は由来によらず、本ガイドラインに基づく証明の連鎖が可能であれば「一般木質バイオマス」区分となります。
「剪定枝」の一般的な証明連鎖方法として、まず、①当該「剪定枝」の所有者による証明(道路や公園の場合は管理者、個人所有敷地内の場合は所有者)、②当該「剪定枝」の伐採・収集・運搬者による証明、③チップへの加工業者による証明、が必要となります。なお、②については、伐採業者等が「伐採のみ」を受託した場合は当該業者による証明書の発行は不要です。ただし、上記のような「証明の連鎖」が出来ない場合は、「建設資材廃棄物相当区分」となります。
本件については、個別ケースにより証明方法が異なりますので、認定団体や当協会までお尋ね戴くことをお勧めします。