「剪定枝」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

「剪定枝」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。

詳細は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン 運営マニュアル(認定団体向け)」をご参照ください。