「河川の立木」はどの区分になるのか。また、証明に必要な手続きは何か

「河川の樹木」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。

詳細は環境省の公表する「河川内樹木及びダム流木のバイオマス利用の手引」をご参照ください。