海外から輸入する木質バイオマス燃料をFIT制度で販売するにはどうしたらいいのか

海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合について、「一般木質バイオマス」と認められるためには、原木や原材料の輸入過程において「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく証明が求められ、輸入した木質燃料や原料を国内で販売する場合には「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」による証明が必要となります。

詳細は当協会の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン 運営マニュアル(認定団体向け)」をご参照ください。