FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。
海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合の手続きについては、当協会のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。
FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。
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