海外から輸入する木質バイオマス燃料をFIT制度で販売するにはどうしたらいいのか

FIT制度に基づいて木質バイオマス燃料を販売する場合には、林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明」による証明を受ける必要があります。

海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合の手続きについては、当協会のホームページで紹介しておりますので、ご確認ください。