林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の木質バイオマスの定義の中で、竹も木質バイオマスとして定義しています。また、搬出された場所や分別管理等に伴う由来の証明書によって、「間伐材由来の木質バイオマス」と「一般木質バイマス」に区分されますが、由来の証明書が無い場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。詳細は、ガイドラインをご確認ください。
林野庁が定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の木質バイオマスの定義の中で、竹も木質バイオマスとして定義しています。また、搬出された場所や分別管理等に伴う由来の証明書によって、「間伐材由来の木質バイオマス」と「一般木質バイマス」に区分されますが、由来の証明書が無い場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。詳細は、ガイドラインをご確認ください。