「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」では竹も木質バイオマスとして定義しています。「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「間伐材等由来」または「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
詳細は、ガイドラインをご確認ください。
「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」では竹も木質バイオマスとして定義しています。「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「間伐材等由来」または「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
詳細は、ガイドラインをご確認ください。