木質バイオマスエネルギーに関するよくあるご質問とその回答を掲載しています。
基本的な情報については「木質バイオマスの基礎知識」をご参照ください。
木質バイオマスエネルギーに関するよくあるご質問とその回答を掲載しています。
基本的な情報については「木質バイオマスの基礎知識」をご参照ください。
当協会のホームページにある「小規模木質バイオマス発電導入ガイドブック」の”木質バイオマス発電の事業計画策”や”発電施設 導入のポイント”をご参照ください。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページ「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記ページに事業種別毎の法人会員が掲載されておりますので、ご参照ください。発電機器に関しては「エンジニアリング」、「商社(機械)」、「メーカー(燃焼機器)」分類の企業が取り扱われております。
当協会のホームページの「データベース」内の小規模木質バイオマス発電機器一覧で、国内で営業活動されているメーカーや代理店と小規模発電機器の概要をご紹介しております。この一覧に問合せ先を掲載しておりますので、詳細については、直接お問い合わせ願います。
小規模木質バイオマス発電の発電方式には、「蒸気・タービン」方式、「ORC」方式、「ガス化」方式などがあります。 これらの方式の詳細については、当協会のホームページにある「小規模木質バイオマス発電導入ガイドブック」をご参照ください。
費用については、導入される発電方式、発電規模、燃料の種類、発電所の設置場所など、様々な要素が関係するため、一概にいくらとは申し上げることは難しいです。参考となる資料として、下記の情報を紹介いたします。
FIT制度がスタートした当時に設定された木質バイオマス発電(5000kW)のコストモデルになります。
小規模の木質バイオマス発電(1,500kW)の価格を設定した際のモデルとなった発電所の費用が記載されています。
調達価格等算定委員会で出された資本費、運転維持費、燃料費のデータ(平成27
年度分)になります。
小規模木質バイオマス発電における蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式の各々の発電方式でコストモデルを示しています。
燃料量は、含水率や燃料の形状によって異なりますので、参考データとして下記のサイトをご参照ください。
5,000kWの木質バイオマス発電における必要な燃料の規模として、「年間約6万t(約10万m3)」との記載があります。
小規模発電木質バイオマス発電として、紹介されている2つの発電所において、1,300kWでは15,000トン、1,500kWでは18,000トンとして紹介されています。
群馬県上野村は、木質バイオマスエネルギーの地産地消に取り組んでおり、木質バイオマス発電施設は熱電併給システムであり、発電出力180kW、熱出力270kW、ペレット使用量約930トン/年で、村内で調達できる木材の量を考慮したものと紹介されています。
小規模木質バイオマス発電における蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式の各々の発電方式の必要な燃料量概算を示しています。
固定価格買取制度の情報公表用ウェブサイトにて全体の認定量や導入量などが公表されています。 市町村単位での認定容量、導入件数、導入容量については上記リンクの最下部「詳細情報ダウンロード」からExcelデータがダウンロードできます。
個別発電所の認定情報については、事業計画認定情報 公表用ウェブサイトにて公表されています。
また、当協会ホームページの「データベース」内のFIT認定木質バイオマス発電所一覧(全国版)で、上記の情報を地図上に整理しておりますので、ご参考としてください。
基本的に個別のコンサルティング会社のご紹介は致しておりませんが、当協会のホ
ームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
上記リンクの「シンクタンク・コンサルティング」をご参照ください。
当協会のホームページの「会員一覧」をご確認いただけますでしょうか。
上記のリンクの「発電事業者・熱利用事業者」のうち、発電事業者のホームページに見学可能な場合は申込先が記載されていますので、そちらをご参照ください。
あるいは、当協会ホームページの「データベース」内で紹介しているの小規模木質バイオマス発電機器一覧に視察受入の可否の欄があります。多くのメーカーや代理店は個別に判断されるとのことですので、直接お問い合わせ願います。
当協会のホームページをご参照いただけますでしょうか。
発電所を設置する際に必要となる法律の一部を紹介しておりますので、ご参照ください。また、木質バイオマス発電事業に関わる法令を取りまとめているサイトがございます。
これをもとに、関連する項目についての関連法規をご確認いただき、国や県、市町村等にお問い合わせ願います。
当協会のホームページをご確認いただけますでしょうか。
蒸気タービン方式、ORC方式、ガス化方式別で熱利用先について紹介しておりますので、ご参照ください。
また、林野庁が纏めた「木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集」に、数は少ないですが事例紹介されています。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、下記にてボイラーメーカー情報を掲載しております。
また、当協会のホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員をご確認いただけます。
上記のリンクの「メーカー(燃焼機器)」をご参照ください。
熱利用に対する国の支援策については、当協会が運営しているWebサイト「WOOD BIO」の「補助制度等」をご参照ください。
費用については、導入される熱利用の利用方法、規模、燃料の種類、設置場所など、様々な要素が関係するため、一概にいくらとは申し上げることは難しいです。参考となる情報としては、下記をご参照ください。
当協会が運営しているWebサイト「WOOD BIO」にて木質バイオマスの熱利用に取り組みたい方に向けたサポートを行っております。コンサルタント等とのマッチングサービスも行っておりますので下記のサポート申込窓口よりお申し込みください。
また、当協会ホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員をご確認いただけます。
上記のリンクの「シンクタンク・コンサルティング」をご参照ください。
当協会のホームページをご確認いただけますでしょうか。
FIT/FIP制度による発電所に木質燃料を販売する場合には、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」に基づいた適切な分別管理と証明が必要となります。
詳細は林野庁のホームページもしくは当協会のホームページをご参照ください。
当協会のホームページに紹介されておりますので、ご参照ください。
海外から木質バイオマス燃料を輸入する場合について、「一般木質バイオマス」と認められるためには、原木や原材料の輸入過程において「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく証明が求められ、輸入した木質燃料や原料を国内で販売する場合には「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」による証明が必要となります。
詳細は当協会の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン 運営マニュアル(認定団体向け)」をご参照ください。
FIT制度における海外からの木質バイオマス燃料の区分は、発電利用に供する木質バイオマスの証明がある場合は、「一般木質バイオマス」、証明がない場合は、「建設資材廃棄物」に区分されます。
詳しくは、固定価格買取制度のホームページをご参照ください。
「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」では竹も木質バイオマスとして定義しています。「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「間伐材等由来」または「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
詳細は、ガイドラインをご確認ください。
木質バイオマス燃料の灰は、主に産業廃棄物として処理されますが、有効利用としては、セメント利用や路盤材、農業利用などが挙げられます。産業廃棄物の取り扱いについては都道府県に任されていますので、詳細は担当部局にお問合せください。
燃料用木質チップの品質規格は当協会のホームページで紹介しております。ご参照ください。
木質ペレットの品質規格については、業界団体が定めております。ご確認ください。
【国内産燃料価格】
当協会実施の燃料材需給動向調査では、四半期ごとの発電向けの木質バイオマス燃料価格を調査し、結果を公開しています。
【海外産燃料価格】
海外からの木質バイオマスのうち、木質ペレットの輸入量、購入額については、財務省の貿易統計で公表されており、当協会のホームページでも貿易統計から抜粋・グラフ化して紹介しております。
【参考情報】
木質バイオマス燃料の価格は、燃料の品質(水分や使用している素材)、地域・季節などによっても異なります。
また、発電用の燃料については、調達価格等算定委員会では毎年調達価格等に関する意見を公表しています。この中でFIT/FIPの調達価格(基準価格)算定の基礎とした燃料費のデータが掲載されていますが、GJ当たりの金額となっている点に注意が必要です。
基本的に個別メーカーのご紹介は致しておりませんが、当協会のホームページの「会員一覧」にて、当協会に入会されている法人会員はご確認いただけます。
もしくは、木質ペレットに関する業界団体がありますので、そちらをご参照ください。
「風倒木」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
風倒被害木における木質バイオマスの該当区分と根拠となる書類については当協会で公表している「災害被災木等有効活用ために〜再生利用の手引き〜」をご参照ください。
「剪定枝」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
詳細は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン 運営マニュアル(認定団体向け)」をご参照ください。
「河川の樹木」は「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づく証明により「一般木質バイオマス」区分となり、適切な分別管理と証明がされない場合は「建設資材廃棄物」と同じ価格区分が適用されます。
詳細は環境省の公表する「河川内樹木及びダム流木のバイオマス利用の手引」をご参照ください。
こちらのQ&Aで解決しない場合は、木質バイオマスエネルギー利活用相談窓口にお問い合わせください。