FIT/FIP制度による発電所に木質燃料を販売する場合には、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」に基づいた適切な分別管理と証明が必要となります。
詳細は林野庁のホームページもしくは当協会のホームページをご参照ください。
FIT/FIP制度による発電所に木質燃料を販売する場合には、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(林野庁)」に基づいた適切な分別管理と証明が必要となります。
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